○三宅村牧野施設設置条例
昭和39年7月1日
条例第43号
(設置)
第1条 牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき、三宅村の畜産業振興を図るため牧野施設を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
三宅村営牧場 (B牧区) | 三宅村雄山221番、三宅村阿古3888番の2 | 31.1ヘクタール |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。