○三宅村牧野施設設置条例

昭和39年7月1日

条例第43号

(設置)

第1条 牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき、三宅村の畜産業振興を図るため牧野施設を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

三宅村営牧場

(B牧区)

三宅村雄山221番、三宅村阿古3888番の2

31.1ヘクタール

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村牧野施設設置条例

昭和39年7月1日 条例第43号

(平成16年7月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第43号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和41年10月7日 条例第17号
昭和42年10月3日 条例第48号
昭和43年6月28日 条例第15号
昭和54年3月24日 条例第9号
昭和57年1月9日 条例第1号
平成16年7月6日 条例第11号