○三宅村牧野管理運営委員会条例
昭和40年7月1日
条例第19号
(設置)
第1条 三宅村における畜産業の振興を図るため、村長の諮問機関として三宅村牧野管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、三宅村の畜産業に関する基本的計画及び牧野管理の運営その他必要な調査、審議を行い意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき村長が任命し、又は委嘱する委員9名をもって組織する。
(1) 三宅村議会議員 2名
(2) 農業協同組合代表者 1名
(3) 東京都知事の部内の職員のうち村長が任命する者 4名
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者 1名
(5) 酪農家代表 1名
(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、会長及び副会長は委員が互選する。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は村長が招集し、会長が議長となる。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員会の事務に従事する職員)
第8条 委員会に関する事務を処理するため委員会に書記を置く。
2 書記は、村職員のうちから村長が命ずる。
3 書記は会長の命を受け、会務を処理し、事務に従事する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。