○三宅村管理牧野使用料条例

昭和53年4月1日

条例第12号

三宅村管理牧野使用料金条例(昭和39年三宅村条例第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、三宅村管理牧野(以下「牧野」という。)の使用料等に関する事項を定めることを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条 牧野の利用者は、三宅村に住所を有し、乳用牝牛、肉用牛を飼育しているものとする。

2 前項に定めるもののほか、村長は部外からの利用申込みを受けたときは、牧野利用度を勘案して飼育の委託を受けることができる。

(牧野使用料)

第3条 牧野の使用料金を次のように定める。

(1) 生後180日齢以上の乳用牛、肉用牛1日1頭当たり410円とする。

(2) 生後180日齢未満の繁殖試験牛1日1頭当たり100円とする。

(3) 生後180日齢以上の繁殖試験牛1日1頭当たり170円とする。

2 育成委託を受ける場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用料表

委託月齢

委託期間

使用料

生後8ケ月齢

妊娠6ケ月まで

(20ケ月)

1頭当たり 267,800円

生後12ケ月齢

妊娠7ケ月まで

(17ケ月)

1頭当たり 226,600円

(2) 育成委託を受けた後、生殖器等の障害が発見された場合は14日以内に返還するものとし、それまでの期間は前号の使用料とする。

(3) 育成委託牛が不妊牛と認められた場合は、その牛を14日以内に返還するものとしてそれまでの期間は第1号の額の6割の使用料とする。

(減免措置)

第4条 村長が特に必要と認めたときは、使用料の減免をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第61号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

三宅村管理牧野使用料条例

昭和53年4月1日 条例第12号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和61年2月20日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第26号
平成2年3月29日 条例第61号