○三宅村管理牧野使用料条例
昭和53年4月1日
条例第12号
三宅村管理牧野使用料金条例(昭和39年三宅村条例第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、三宅村管理牧野(以下「牧野」という。)の使用料等に関する事項を定めることを目的とする。
(利用者の範囲)
第2条 牧野の利用者は、三宅村に住所を有し、乳用牝牛、肉用牛を飼育しているものとする。
2 前項に定めるもののほか、村長は部外からの利用申込みを受けたときは、牧野利用度を勘案して飼育の委託を受けることができる。
(牧野使用料)
第3条 牧野の使用料金を次のように定める。
(1) 生後180日齢以上の乳用牛、肉用牛1日1頭当たり410円とする。
(2) 生後180日齢未満の繁殖試験牛1日1頭当たり100円とする。
(3) 生後180日齢以上の繁殖試験牛1日1頭当たり170円とする。
2 育成委託を受ける場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用料表
委託月齢 | 委託期間 | 使用料 |
生後8ケ月齢 | 妊娠6ケ月まで (20ケ月) | 1頭当たり 267,800円 |
生後12ケ月齢 | 妊娠7ケ月まで (17ケ月) | 1頭当たり 226,600円 |
(2) 育成委託を受けた後、生殖器等の障害が発見された場合は14日以内に返還するものとし、それまでの期間は前号の使用料とする。
(3) 育成委託牛が不妊牛と認められた場合は、その牛を14日以内に返還するものとしてそれまでの期間は第1号の額の6割の使用料とする。
(減免措置)
第4条 村長が特に必要と認めたときは、使用料の減免をすることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第61号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。