○三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例

平成10年4月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、三宅島の観光情報を総合的に提供し、観光客に対するサービスの向上と観光宣伝並びに誘客を図り、もって住民の内外の人々との交流推進と観光産業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村インフォメーションセンター

(2) 位置 東京都三宅島三宅村坪田1362番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 総合的な観光情報の提供事業

(2) 観光・コンベンションの振興事業

(3) 前2号に掲げるほか第1条の目的を達成するための必要な事業

(利用の制限)

第4条 村長は、センターの利用者が次の各号の1に該当する場合は、その利用を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) センターの設置目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(損害の賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は村長の認定額の損害を賠償しなければならない。

(行為の制限)

第6条 センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の許可の申請に係る行為が、センターの管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 村長は、第1項の許可に際し、センターの管理上必要があるときは、その行為について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第7条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(監督処分)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第6条の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第6条の規定による許可に付した条件に違反している者

2 村長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) センターに関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) センターの保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の委託)

第9条 村長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を公共的団体等に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例

平成10年4月1日 条例第25号

(平成10年4月1日施行)