○キャンプの規制に関する条例

昭和46年3月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村の区域内において特定の地域におけるキャンプを禁止することにより、キャンプをする者の安全確保を図ると共に当該地域及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「キャンプ」とは、テント、寝袋その他簡易な用具を用いて山地、林野又は空地に夜営することをいう。

(キャンプ禁止区域の指定)

第3条 村長は、次の各号の1に該当する地域をキャンプ禁止地域として指定することができる。

(1) がけ崩れ、地すべり、落石、火山の噴火、高波又は転落のおそれがある地域その他キャンプをする者にとって危険である地域

(2) 給排水施設、ごみ及びし尿処理施設、その他環境衛生施設が不備なためキャンプをすることにより、当該地域及びその周辺地域が著しく不衛生な状態におかれ、附近の住民に著しい迷惑を及ぼすおそれがある地域

(諮問)

第4条 村長は、前条の規定によるキャンプ禁止地域の指定(以下「禁止地域の指定」という。)をしようとするとき、又はキャンプ禁止地域の指定の解除(以下「指定の解除」という。)をしようとする時は、あらかじめ三宅村総合開発委員会の意見を聞かなければならない。

(告示)

第5条 村長は、禁止地域の指定をしたとき、又は指定の解除をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 禁止地域の指定又は指定の解除は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

(キャンプの禁止)

第6条 禁止地域の指定がなされた地域(以下「禁止指定地域」という。)内においては何人もキャンプをしてはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ村長の許可を受けた者については、この限りではない。

2 村長の指定した吏員(以下「指定吏員」という。)は、禁止指定地域内においてキャンプをする者があるときは、直ちに当該地域内から退去するよう指示することができる。

3 前項の場合において、当該指定吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(罰則)

第7条 前条第2項の規定に基づく指定吏員の指示に従がわず、なお禁止指定地域においてキャンプをした者は、5,000円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

キャンプの規制に関する条例

昭和46年3月23日 条例第19号

(昭和46年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第19号