○三宅村ふるさと体験ビレッジ設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成7年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は三宅村ふるさと体験ビレッジ設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ふるさとの湯及びリフレッシュふるさと館の休館日については毎週水曜日とする。ただし、水曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日とする。
2 村長は、必要と認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
3 村長は、必要と認めるときは、臨時休館をすることができる。
(開館時間)
第3条 ふるさとの湯の開館時間は、4月から9月までの期間は午前11時から午後9時までとし、10月から3月までの期間は午前11時から午後8時までとする。ただし、村長が認めるときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第4条 ふるさとの湯の利用者が次の各号の1に該当する場合は、施設を利用することができない。
(1) 著しく泥酔しているとき。
(2) 伝染性疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっているとき。
(3) 保護付添いを要する老人、幼児及び病者で適当な保護者又は付添いがいないとき。
(4) その他管理上支障があると認められたとき。
(委託業務の範囲)
第5条 ふるさと体験ビレッジの管理に関し、村長が委託する業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 施設内で販売する飲物及び食事等の提供に関すること。
(2) 施設及びその周辺の清掃等衛生管理に関すること。
(3) 利用客の案内及びサービスに関すること。
(4) 前各号のほか、村長が必要と認める事項
(業務の適正管理)
第6条 村長及び業務の委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、施設内で提供する食事等の品質、価格の設定及び衛生管理等について誠意をもって協議し、業務の適正管理に努めなければならない。
(協議書の作成)
第7条 受託者は、村長が別に定める協議書に記名、押印の上、村長に提出しなければならない。
(協議書の解消)
第8条 次の各号の1に該当するときは、村長は協議書を解消することができる。
(1) 受託者がこの規則に違反したとき。
(2) 受託者が受託した施設の善良な管理を怠り、不適当と認めたとき。
(3) その他委託の継続を不適当と認めたとき。
(損害の不請求)
第9条 前条の規定により協議書の解消を命ぜられた場合において、受託者はこれにより生じた損害の賠償を請求することができない。
(損害の賠償)
第10条 受託者がこの規則に違反し、又は故意により施設、器具機械及び備品等に損害を与えたときは、村長は損害の賠償を請求することができる。
(目的外使用及び転貸の禁止)
第11条 受託者は、受託した施設を条例に定められた目的以外に利用し又は他に転貸してはならない。
(業務の一部委託)
第12条 条例第15条の規定による管理委託が困難と認められるときは、次の優先順位に従い、ふるさと味覚館及びガーデンバーベキューランドの業務の一部を個人に委託することができる。
(1) 観光協会の会員で、食品取扱いの経験を有する者
(2) 三宅村に3年以上在住し、食品取扱いの経験を有する者
(3) 島外者で食品取扱いの経験を有し、三宅村に所在する公共的団体等が推薦する者
2 前項の業務の一部委託を受けようとする者は、調理師免許と同等の資格を有していなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。