○三宅村三七山スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成11年12月24日
規則第12号
三宅村三七山スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成8年三宅村規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村三七山スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例(平成11年三宅村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 三宅村三七山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の休園日については毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日とする。
2 村長は、必要と認めるときは、前項の休園日を変更することができる。
3 村長は、必要と認めるときは、臨時休園をすることができる。
(開園時間)
第3条 スポーツ公園施設中テニスコート・ゲートボール場・キャンプ場及びイベント広場の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。また、健康ランド逢ノ浜の湯の開館時間は、4月から9月までの期間は午前11時から午後9時までとし、10月から3月までの期間は、午前11時から午後8時までとする。ただし、村長が認めるときは、これを変更することができる。
(1) 村主催の行事に使用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、村長が免除する必要があると認めたとき。
(利用の制限)
第5条 健康ランド逢ノ浜の湯の利用者が次の各号の1に該当する場合は、施設を利用することができない。
(1) 著しく泥酔しているとき。
(2) 伝染性疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっているとき。
(3) 保護付添いを要する老人、幼児及び病者で適当な保護者又は付添いがいないとき。
(4) その他管理上支障があると認められたとき。
(委託業務の範囲)
第6条 スポーツ公園の管理に関し、村長が委託する業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 施設内で販売する飲物及び食事等の提供に関すること。
(2) 施設及びその周辺の清掃等衛生管理に関すること。
(3) 利用客の案内及びサービスに関すること。
(4) 前各号のほか、村長が必要と認める事項。
(受託者の資格)
第7条 スポーツ公園の管理を受託できる者は、次の各号の要件を備える団体とする。
(1) 公共団体又は公共的団体であること。
(2) 村内に主たる事務所を有すること。
(3) 住民の健康増進又は観光レクリエーションの振興に関する事業を行う者であること。
2 前項の規定により管理委託が困難と認められたときは、次の要件を備えた個人に委託することができる。
(1) 三宅村に3年以上在住し、前項第3号の事業の推進に熱意を有する者
(2) 三宅村に所在する公共団体が推薦する者
(業務の適正管理)
第8条 村長及び業務の委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、施設内で提供する食事等の品質、価格の設定及び衛生管理等について誠意をもって協議し、業務の適正管理に努めなければならない。
(協議書の作成)
第9条 受託者は、村長が別に定める協議書に記名、押印の上、村長に提出しなければならない。
(協議書の解消)
第10条 次の各号の1に該当するときは、村長は協議書を解消することができる。
(1) 受託者がこの規則に違反したとき。
(2) 受託者が受託した施設の善良な管理を怠り、不適当と認めたとき。
(3) その他委託の継続を不適当と認めたとき。
(損害の不請求)
第11条 前条の規定により協議書の解消を命ぜられた場合において、受託者はこれにより生じた損害の賠償を請求することができない。
(損害の賠償)
第12条 受託者がこの規則に違反し、又は故意により施設、器具機械及び備品等に損害を与えたときは、村長は損害の賠償を請求することができる。
(目的外使用及び転貸の禁止)
第13条 受託者は、受託した施設を条例に定められた目的以外に利用し又は他に転貸してはならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。