○三宅村温泉設置条例
平成8年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 三宅村の観光の健全なる発展及び公共の福祉の増進を図るため、三宅村温泉を設置する。
(名称及び位置)
第2条 三宅村温泉の名称及び位置は次表のとおりとする。
名称
位置
三宅村温泉
東京都三宅島三宅村伊ヶ谷
夕景浜源泉
東京都三宅島三宅村伊ヶ谷15番
逢の浜源泉
東京都三宅島三宅村坪田2番
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成8年4月1日 条例第8号
(平成19年4月1日施行)