○三宅村温泉負担金審議会条例
平成8年5月31日
条例第12号
(目的)
第1条 三宅村温泉負担金審議会(以下「審議会」という。)は、平成7年度末をもって閉鎖した三宅村温泉事業会計に係る温泉負担金(以下「負担金」という)の整理業務について審議するものとする。
(審議会の組織及び委員の定数)
第2条 審議会の委員の定数は11人とし、次の区別によって組織する。
(1) 村議会議員の職にある者
(2) 住民代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 村長部局の職員のうちから任命する者
(委員の選任の方法及び任期)
第3条 審議会の委員は、村長がこれを委嘱する。
2 審議会委員の任期は、負担金整理業務完了までとする。
(会長の選任等)
第4条 審議会に会長を置く、会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから、あらかじめ互選された者が職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が召集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書記)
第6条 審議会に書記2名を置き、三宅村職員のうちから村長が任命する。
2 書記は会長の指揮を受けて庶務を整理する。
(委員以外のものからの意見聴取)
第7条 審議会は会長が必要と認めたときは、委員以外のものを会議に出席させ意見を聞くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営その他に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は、平成8年6月1日から施行し負担金整理業務が完了した日、その効力を失う。