○三宅村指名業者選定委員会規程

昭和44年11月10日

規程第1号

(設置)

第1条 三宅村が施行する工事の請負に関し、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、三宅村指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、三宅村契約事務規則(昭和39年三宅村規則第5号)第35条の規定により、指名競争入札に参加させようとする場合における指名業者又は、特命随意契約の相手方の適格性の判断及び選定について調査審議する。

2 三宅村契約における暴力団等排除措置要綱第3条に規定する入札参加資格者を村が発注する工事等の契約から排除する措置に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員若干人をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをこれに充てる。

(1) 会長 副村長

(2) 委員 総務課長、企画財政課長、福祉健康課長、観光産業課長、地域整備課長、教育課長

2 会長が特に必要があると認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

(会長の職務及び代理)

第4条 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要の都度、会長が関係委員を招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課財政係で処理する。

この規程は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和54年規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第9号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第8号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年4月2日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

三宅村指名業者選定委員会規程

昭和44年11月10日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和44年11月10日 規程第1号
昭和54年4月1日 規程第3号
昭和60年4月1日 訓令第9号
平成10年10月1日 訓令第8号
平成13年4月2日 規程第2号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成17年7月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年3月28日 訓令第3号
平成24年3月21日 訓令第16号
平成25年3月14日 訓令第6号
平成25年4月18日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第4号