○三宅村阿古地区災害危険区域に関する条例
昭和59年5月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定)
第2条 前条の災害危険区域は、溶岩流による危険の著しい区域について村長が指定する。
2 村長は、前項の指定をするときは、当該災害危険区域を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(建築の制限)
第3条 前条第1項に基づき指定した災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物以外の建築物は、規則で定める基準に従って、災害防止安全なものでなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。