○三宅村阿古地区災害危険区域における建築物の基準に関する規則
昭和59年5月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 三宅村阿古地区災害危険区域に関する条例(昭和59年三宅村条例第9号)第3条第2項の規定による災害危険区域内における住居の用に供する建築物以外の建築物の災害防止上必要な基準は、この規則の定めるところによる。
(地盤)
第2条 建築物の地盤は、地質調査その他必要な調査により、次の各号に掲げる事項が確認されたものでなければならない。
(1) 地盤の耐力に影響を及ぼす空洞等がないこと。
(2) 地盤内部の熱が十分に冷却されていること。
(3) 前2号に定めるもののほか、建築物の構造に有害な変形を生じさせるものでないこと。
(構造)
第3条 建築物の構造は、一体の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造としなければならない。また、その基礎底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)は、良好な地盤に達するものでなければならない。
(階数)
第4条 建築物は、地階のないもので、その階数が2以下のものでなければならない。
(配管)
第5条 建築物に設置する給水管その他の配管は、地中部分との接続箇所に可動継手を用いるなど折損及び漏えいを防止する措置を講じたものでなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。