○三宅村営住宅設置条例

昭和39年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 本村は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃の住宅を供給する目的で村営住宅を設置する。

(名称、種別、戸数及び位置)

第2条 村営住宅の名称、種別、戸数及び位置は、別表のとおりとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の三宅村営住宅は、この条例による三宅村営住宅となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

三宅村営住宅設置一覧

名称

戸数

位置

湯舟団地

1棟8戸

東京都三宅島三宅村神着935―3番地

焼場第二団地

1棟6戸

東京都三宅島三宅村神着1859番地

下原団地

2棟5戸

東京都三宅島三宅村神着137番地

地蔵本団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村神着446―2番地

埼玉団地

1棟6戸

東京都三宅島三宅村神着195番地

焼場団地

1棟4戸

東京都三宅島三宅村神着276番地

坊田第二団地

1棟10戸

東京都三宅島三宅村伊豆989番地

坊田第三団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村伊豆506―2番地

坊田第四団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村伊豆466番地

長沢第二団地

1棟10戸

東京都三宅島三宅村伊ケ谷465番地

下錆団地

4棟25戸

東京都三宅島三宅村阿古709―2番地

阿古709―5・阿古700―73番地

下錆第五団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村阿古718番地

下錆第六団地

1棟14戸

東京都三宅島三宅村阿古810―1番地

岡堀団地

2棟10戸

東京都三宅島三宅村阿古2207―2番地

二島第一団地

1棟8戸

東京都三宅島三宅村阿古2124番地

二島第二団地

2棟18戸

東京都三宅島三宅村阿古568―2番地

釜根団地

2棟10戸

東京都三宅島三宅村阿古700―3番地

釜根第二団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村阿古729番地

矢玉団地

3棟12戸

東京都三宅島三宅村坪田5163番地

清水ケ原団地

3棟10戸

東京都三宅島三宅村坪田3028番地

清水ケ原第四団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村坪田3028番地

清水ケ原第五団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村坪田3017―2番地

大永井団地

1棟5戸

東京都三宅島三宅村坪田2934―2番地

大永井第二団地

2棟14戸

東京都三宅島三宅村坪田5379番地

36棟 210戸

 

三宅村営住宅設置条例

昭和39年4月1日 条例第26号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和41年6月13日 条例第14号
昭和46年7月1日 条例第30号
昭和47年3月17日 条例第11号
昭和48年3月15日 条例第20号
昭和49年3月28日 条例第25号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和54年3月24日 条例第6号
昭和55年4月5日 条例第13号
昭和56年3月17日 条例第4号
昭和57年3月15日 条例第11号
昭和58年3月11日 条例第3号
昭和59年5月19日 条例第10号
昭和60年6月26日 条例第13号
昭和61年7月1日 条例第24号
昭和62年3月20日 条例第9号
昭和63年3月16日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第27号
平成2年3月29日 条例第58号
平成4年3月17日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第9号
平成7年4月11日 条例第4号
平成8年4月1日 条例第1号
平成9年3月20日 条例第15号
平成11年4月1日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第15号
平成29年9月26日 条例第14号