○三宅村営住宅使用条例
平成9年3月31日
条例第17号
三宅村営住宅使用条例(昭和40年三宅村条例第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく三宅村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村営住宅 三宅村が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅立替事業をいう。
(5) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
第2章 村営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の方法によって行うものとする。
(1) 三宅村公告掲示場に公示するものとする。
(2) 前号の公募に当っては、村長は村営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募等の例外)
第4条 村長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募を行わず村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 村内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) その者の収入が259,000円を超えないこと。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 村税等を滞納していない者であること。ただし、村長が村営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
2 前項に定めるもののほか、村長は供給する住宅の戸数が著しく少ない場合、その他特に必要があると認めたときは、入居申込者の資格について、制限を加えることができる。
(入居者資格の特例)
第6条 村営住宅の借上げに係わる契約の終了、又は村営住宅の用途廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居者決定者」という。)に対し、通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 村長は、村営住宅の入居の申込みをした者の数が使用させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の請求を受け適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が別に定める。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定による保証金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
7 使用者は、保証人がその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある保証人に変更しなければならない。
(同居の承認)
第11条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、村長は同居の許可をすることができない。
(1) 当該許可による同居後における当該入居者に係る収入が、第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までの、いずれかに該当する場合
2 村長は、入居者が病気にかかっていること、その他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項のただし書の規定にかかわらず、同居を許可することができる。
(使用権の承継)
第12条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該同居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入状況の申告等)
第14条 入居者は毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
(1) 当該村営住宅の入居者又は同居者の令第1条第3号に規定する所得金額を証する書類
(2) 当該村営住宅の入居者又は同居者が、令第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害をうけたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の家賃の減免の割合及び減免の期間は、村長が実情を参酌して定めるものとする。
3 第1項の家賃の徴収の猶予期間は、6月を超えることはできない。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用日数が15日以前のときは月額の半額、16日以後のときは月額の全額とする。
(督促、延滞金の徴収)
第17条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(保証金)
第18条 村長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額を保証金として徴収する。
2 村長は、第15条第1項各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する保証金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 保証金には利子を付けない。
(保証金の運用等)
第19条 村長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借り上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及び塵介の処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、村営住宅を住居以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、当該村営住宅の一部を住居以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第28条 村長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が259,000円を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 村長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する313,000円を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者に配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者、その他の婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における。前項に規定する収入の認定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、施行令第9条第2項に規定する金額を超える部分の金額に限るものとする。
4 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は意見の内容を審査し必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 村長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要がある場合においては、他の適当な住宅の斡旋等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求)
第35条 村長は、第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による斡旋等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する期限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上しり得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする村営住宅の入居に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第37条 村営住宅建替事業の施行により除去すべき公営住宅の除去前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅管理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) この条例又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。
(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により使用の許可の取消し、又は明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の、賃貸人に代わって入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第42条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第43条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)があるもの。
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。
(準用)
第46条 第42条の規定による村営住宅の使用については、第43条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第54条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第44条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第45条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第4章 駐車場の管理
第47条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第48条 駐車場を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第49条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(使用者の申込み)
第50条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。
(使用者の決定)
第51条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(1) 村長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第50条に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第53条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、村長が定めるものとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別に事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第54条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について、改良を施したとき。
(保証金)
第55条 村長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において、保証金を徴収することができる。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消)
第56条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に棄損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第49条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第5章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第58条 村営住宅監理員は、村長が村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 前項の村営住宅管理人は、当該地区の村営住宅の入居者のうちから村長が適当と認める者に委嘱するものとする。
5 村営住宅管理人は、村営三宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第59条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第60条 村長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を地方自治法第244条の2第3項に基づき、委託することができる。
(1) 村営住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 村営住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 村営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(4) 村営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(5) 地方自治法第244条の2第3項に定めるものの他村営住宅の共同施設の管理に関するもののうち村長が別に定めるもの
(敷地の目的外使用)
第61条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。
(罰則)
第62条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(その他の必要な事項)
第63条 この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
3 前項の村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第7条第7号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該村営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
5 平成10年4月1日において、現に附則第2項の村営住宅に現に入居している者の、平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増貸料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増貸料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増貸料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年条例第56号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日より施行する。
(経過措置)
第2条 平成12年10月1日において現に村営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成13年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に50歳以上である者の公営住宅の入居資格については、この条例による改正後の公営住宅管理条例第5条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。