○地方公営企業に勤務する職員のうち地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和40年8月13日

規則第2号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、次の者を定める。

政令第278号第2号地方公営企業の主たる事務所の課長

(1) 企業課長の職にある者

この規則は、昭和40年8月15日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

地方公営企業に勤務する職員のうち地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和40年8月13日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和40年8月13日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第5号