○三宅村旅客自動車運送事業処務規程
平成10年10月1日
訓令第5号
三宅村公営企業処務規程(昭和51年三宅村規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、三宅村の経営する一般旅客自動車運送事業の経営上必要な企業課(以下「課」という。)の事務分掌について定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため、課に次の係(以下「係」という。)を置く。
企業係
(職制)
第3条 課に課長を置く。
2 課に担当課長、主幹及び課長補佐をおくことができる。
3 係に係長を置く。
4 前3項に定めるものの他必要と認めたときは、担当係長、次席及び主任をおくことができる。
(職責)
第4条 課長、担当課長及び主幹は村長の命をうけその課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し課長に事故あるときは、これを代理する。
3 係長は、課長の命をうけ、係の事務を処理する。
4 担当係長、次席及び主任は上司の命を受け、担任の事務を処理する。
5 前4項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、村長が特別又は緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
企業係
(1) 課内の庶務に関すること。
(2) 公営企業と一般事務の連絡調整に関すること。
(3) 公営企業経営の基本方針に関すること。
(4) 経営効果の測定に関すること。
(5) 公営企業関係法令の運用、管理規程に関すること。
(6) 公営企業料金に関すること。
(7) 公営企業職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(8) 公営企業職員の任用、昇給、昇格、服務、解雇、賞罰及び勤怠その他勤務時間に関すること。
(9) 公営企業職員の共済に関すること。
(10) 公営企業職員の定数、人事に関すること。
(11) 公営企業職員の労働条件に関すること。
(12) 公営企業職員の研修に関すること。
(13) 公営企業職員の出勤簿の整理に関すること。
(14) 公営企業職員の管外出張に関すること。
(15) 公務災害に関すること。
(16) 許可、認可に関すること。
(17) 固定資産の取得及び除去、運用管理に関すること。
(18) 公営企業の公告式に関すること。
(19) 公印の管守に関すること。
(20) 企業会計予算の原案の作成に関すること。
(21) 企業債に関すること。
(22) 資金計画に関すること。
(23) 財政計画及び財政報告に関すること。
(24) 企業会計経理状況の報告に関すること。
(25) 企業会計決算に関すること。
(26) 企業会計契約に関すること。
(27) 不用品の処分に関すること。
(28) 現金(現金に代えて納付される証券及び乗車券等)の出納及び保管を行うこと。
(29) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管を行うこと。
(30) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)を行うこと。
(31) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(32) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく安全統括管理者及び運行管理者に関すること。
(33) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく整備管理者に関すること。
(34) 事業計画(予算資料)に関すること。
(35) 文書、規程類の保管管理、及び諸月報の作成報告に関すること。
(36) 車内遺失物に関すること。
(37) 事業用財産の維持管理に関すること。
(38) 乗車券の受払に関すること。
(39) 乗車料金の精算収納事務に関すること。
(40) 定期券の発売及び航空券の発券等に関すること。
(41) 貸切申込の受付及び定期観光取扱に関すること。
(42) 乗務実施録に関すること。
(43) 運行、配車、乗務員の割当に関すること。
(44) 燃料、油脂、の受払に関すること。
(45) 施設、機械工具の管理に関すること。
(46) 自動車点検整備に関すること。
(47) 修理部品等の購入、保管に関すること。
(48) 運輸安全マネジメントに関すること。
(49) 三宅村乗合自動車運営協議会に関すること。
(50) その他旅客自動車運送事業に関すること。
(準用)
第6条 この規程に定めるものを除いては、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)及び三宅村文書管理規程(昭和47年三宅村規程第7号)の例による。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第13号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第23号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。