○三宅村簡易水道給水条例

平成10年3月20日

条例第35号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三宅村簡易水道の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第1条の2 三宅村簡易水道事業の給水区域は、三宅村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年三宅村条例第21号)第3条第2項に定める区域とする。

第2条 給水を分けて次の3種とする。

(1) 従量栓 家事、営業又は事業に使用するもの

(2) 消火栓 消火に使用するもの

(3) 共用栓 共用に使用するもの

第3条 従量栓を分けて次の3種とする。

(1) 第1種 官公署、学校、保育園、各関係協同組合その他公共施設

(2) 第2種 家事用

(3) 第3種 営業用 営業用とは、事業の内容及び施設の如何にかかわらず次に掲げるものをいう。

会社、事務所、病院、開業医、産院、料理屋、旅館、飲食店、食堂、喫茶店、氷菓子商、麺類商、獣鶏肉商、理髪業、美容院、牛乳販売業その他村長が認定するもの

第4条 給水装置を共同で使用するときは、鍵及び使用証を交付する。

第5条 給水の方法及び種別の決定は、村長がこれを認定する。

第6条 消火栓は、火災又は消火演習の場合のほかは使用することができない。ただし、村長が必要と認めた時は、臨時に他の目的のために使用することができる。

第7条 天災地変又は村長が工事上若しくは公益上必要があると認めるときは、給水を制限し、又は停止することがある。給水の制限、停止又は漏水、断水等のために生ずる損害については、村は賠償の責を負わない。

第8条 給水は、村長の許可を受けなければ販売、分与することができない。

第9条 村長が工事上又は公益上必要であると認めるときは、給水装置の変更、修理、移転若しくは撤去を命ずることがある。

第10条 給水装置の所有者又は保管者が変ったときは、その変更後の所有者又は保管者は権利義務を継承したものとみなす。

第11条 量水器は、村で設置し使用料を徴収して貸与する。

2 前項の量水器は、給水装置の所有者が保管の責任を負い、不可抗力によらず亡失、き損したときは弁償する。

第12条 給水装置の所有者は、水が汚染されることがないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、この復旧に必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定による請求がなくても村長が必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることがある。

4 前2項の修繕に要した費用は、所有者又は保管者の負担とする。ただし、村長の認定によってこれを徴収しないことがある。

第13条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第14条 村は、量水器の点検、給水装置の検査等のため職員を随時家内に立入らせることができる。この場合には、職員たることを示す証票を携帯しなければならない。

(水道技術管理者の資格基準)

第15条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に基づく水道技術管理者の資格は法第19条第3項に定める基準とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第16条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第17条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第18条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第19条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

第20条 給水装置の請求をなすときは、家屋又は土地の所有者よりこれをなすものとする。

2 前項以外の者が給水装置の請求をなすときは、家屋又は土地使用者の同意書を添えなければならない。

第21条 給水装置の位置は、請求者がこれを指定するものとする。ただし、村長がその位置を不適当と認めるときは、請求に応じないことがある。

2 前項の場合は、第三者の異議があっても村長はその責を負わない。

第22条 給水工事費は、村の設計見積額により全額を予納しなければならない。

2 前項の給水工事費は、工事執行後精算し不足分は追徴し過納分は還付する。

3 第1項の規定にかかわらず、村長の承認を受けた時は、工事費精算後納付することができる。

第23条 予納金納付後に工事請求の取消しを申し出たときは、工事に対する実費を予納金から差し引き残額を還付する。

第24条 村が施行した給水装置で工事竣工後30日以内に故障があることを発見したときは、村が修理する。ただし、請求者の責に帰すべき事由の場合は、この限りでない。

第25条 給水装置の所有権は、第16条の負担額完納の上で請求者に帰属する。その負担額完納前の給水装置は、請求者が保管の責を負わなければならない。

第26条 負担額を指定の期限に納めないときは、給水装置を撤去することがある。この場合は、その材料を換価して未納負担額並びに撤去に要した費用に充て、過不足があれば還付し、又は追徴する。

第27条 村が給水装置の工事を施行するため請求者若しくは占用する工作物その他に損害を及ぼすことがあっても村はその責を負わない。ただし、村に重大な過失があるときはその責を負う。

第28条 法第12条に基づく布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事については、法第3条第10項に定める工事とする。

2 前項の布設工事監督者の資格は法第12条第2項に定める基準とする。

第3章 給水装置及び水質の検査

第29条 給水装置の機能又は水質について所有者又は管理者から検査の請求があったときは、村がこれを行い検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 使用料及び手数料

第30条 使用料は、その使用者から徴収する。ただし、給水関係者で給水納付者を定めたときは、そのものから徴収する。

第31条 使用料は、次の区分により算定した額に消費税法に基づく税率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満に端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 給水使用料

種別

料率

用途

基本料金

超過料金

適用区分

基本料金

1ケ月料金

区分(1ケ月の超過使用水量)

単位水量

料金

専用

第1種及び第3種

15立方メートル

3,000円

1立方メートル以上20立方メートル以下

1立方メートル当

250円

 

21立方メートル以上40立方メートル以下

270円

41立方メートル以上70立方メートル以下

300円

71立方メートル以上100立方メートル以下

330円

101立方メートル以上500立方メートル以下

350円

501立方メートル以上

380円

第2種

5立方メートル

750円

1立方メートル以上20立方メートル以下

1立方メートル当

200円

1ケ月の総使用水量55立方メートル以下のものに適用する

21立方メートル以上50立方メートル以下

220円

15立方メートル

3,000円

41立方メートル以上70立方メートル以下

300円

1ケ月の総使用水量56立方メートル以上のものに適用する

71立方メートル以上100立方メートル以下

330円

101立方メートル以上500立方メートル以下

350円

501立方メートル以上

380円

臨時用

 

 

 

全使用水量について

1立方メートル当

400円

(2) 量水器使用料

口径

1ケ月料金

13ミリメートル

100円

20ミリメートル

150円

25ミリメートル

200円

30ミリメートル

350円

40ミリメートル

400円

50ミリメートル

800円

ただし、この表に定めのないものについては、設置に要する経費に応じ別に価格を定めることができる。

2 前項の規定により算定した使用料は、1世帯ごとに徴収し、給水を一時休止した場合でも水道の使用を廃止しない限り、基本料金はこれを徴収する。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

第32条 使用水量は、毎月量水器を検針して計算する。その検針後の使用水量は翌月に算入する。量水器若しくは給水装置の故障等により使用水量が判明しない場合は、村長がこれを認定する。

第33条 使用料は、毎月これを徴収する。給水を休止したとき又は臨時給水の場合は、臨時にこれを徴収する。これらの使用料は、納入通知書又は集金の方法による。ただし、村長が必要があると認めたときは、この限りでない。

第34条 月の中途において給水を開始、休止若しくは廃止した場合は、第29条の規定に基づく使用料を徴収し従量栓の用途に変更があったときは給水日数の多い料率の使用料を徴収する。

第35条 使用料は、給水を休止又は廃止の届のない限りこれを徴収する。

第36条 使用料を納付後その金額に増減を生じたときは、次回徴収の使用料で増減する。

第37条 臨時給水その他村長が必要と認めるものについては、使用料概算額を前納させることがある。

第38条 前条の使用料概算額は、給水を休止又は廃止の際精算し過不足があれば還付し、又徴収する。

第39条 慈善救済その他公益上村長が必要と認めたときは、減額し、又は無料とすることができる。

第40条 手数料は、次の区分により請求者から徴収する。

(1) 工事完了検査手数料 1件1回につき3,000円

(2) 開栓手数料 第42条に該当するとき 1件につき500円

2 前項の検査その他のために特に要した費用は、別に実費を徴収する。

第5章 取締

第41条 村長は、量水器を妨害し、又は他の方法により給水量の逋脱を図ったものに対し村長の認定により逋脱した給水量の5倍に相当する金額以内(その金額500円未満のときは500円)の過料を科することができる。

第42条 村長は、次の各号の1に該当するときは村長の認定により2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 給水装置の改造、修繕をあらかじめ村長に申込み、その承認を受けずに施行したとき。

(2) 給水を濫用し又は村長の許可を受けずにこれを販売若しくは分与したとき。

(3) 給水の休止若しくは停止中濫りに止水栓、制水弁を開栓し又は村が施した封緘標識を移動破毀したとき。

(4) 量水器の作用に妨を加えたとき。

(5) 使用料又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(6) 係員の職務執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(7) 正規の手続きを経ないで、給水装置を使用したとき。

(8) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設を連結して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

2 前項第1号の設備は、その工事を施した者に直ちに撤去させ原状に復させる。もし撤去をなさないときは、村でこれを施行しその費用は義務者から徴収する。

第43条 前2条の規定に該当するとき村長は、2ケ月以内その給水を停止することがある。

2 前項の停止期間を過ぎた場合でも違背行為を改めなければ開栓しない。

3 この条例の規定により納めなければならない使用料、手数料、負担金を期限内に納めないときは、その完納に至るまで給水を停止することがある。

第44条 停水処分を解く場合には、開栓手数料を徴収する。

2 前項に定めるもののほか、処分に要した費用があるときは、違背者からこれを徴収する。

第45条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

第46条 村長は、次の各号の1に該当する場合 管理上必要があると認めたときは給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用見込がないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第47条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第49条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる事項について速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 第1項の規定に基づき届け出た事項に変更があったとき。

(2) 貯水槽水道の廃止をしたとき。

3 前2項の規定は、村長が別に定める場合については、適用しない。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日より施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の三宅村簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行の日から平成26年4月30日までの間は料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三宅村簡易水道給水条例

平成10年3月20日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業
沿革情報
平成10年3月20日 条例第35号
平成15年3月12日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第6号
平成26年3月11日 条例第13号
令和5年12月13日 条例第23号