○三宅村貸切自動車条例
昭和48年7月3日
条例第34号
第1条 三宅村貸切自動車(以下「貸切自動車」という。)の旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他法令で定めるほか、この条例の定めるところによる。
第2条 貸切自動車による旅客運送は、三宅島の区域において行うものとする。
第3条 運賃の種類は、次のとおりとする。
(1) 時間制運賃
(2) キロ制運賃
第3条の2 運賃及び料金は、次のいずれも適用する。
(1) 時間制運賃
出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として1時間ずつ合計2時間及び走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間当たりの運賃額を乗じて得た額とする。
(2) キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じて得た額とする。
第3条の3 旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 時間制運賃
項目 車種 | 時間制運賃 (1時間当たり) | 摘要 |
大型車 | 7,680円以内 | 走行時間は、2時間未満の場合は2時間として計算した額による。 |
中型車 | 6,480円以内 | |
小型車 | 5,560円以内 |
(2) キロ制運賃
キロ 車種 | 1キロにつき | 摘要 |
大型車 | 170円以内 |
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中型車 | 150円以内 |
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小型車 | 120円以内 |
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第3条の4 料金は、次のとおりとする。
(1) 深夜早朝運行料金、点呼点検時間及び走行時間が午後10時から翌朝5時までの間に及んだ場合、深夜早朝運行料金として当該時間に係る1時間当たりの運賃の1時間当たりの料金については、2割以内の割増料金を適用する。
(2) 特殊車両割増料金、標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両、又は当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両の場合時間運賃の5割以内の割増料金を適用する。
(3) 交替運転者配置料金、法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、1キロあたり30円から40円。1時間あたり2,130円から3,080円の範囲で計算した額を適用する。
第3条の5 車種の区分は、大型車、中型車、小型車として区分の基準は次のとおりとする。
車種 | 区分 |
大型車 | 車両の長さ9メートル以上又は旅客席50人以上 |
中型車 | 大型車、小型車以外のもの |
小型車 | 車両の長さ7メートル以下でかつ旅客席が29人以下 |
第3条の6 キロ程、時間運賃及び料金の計算は、次のとおりとする。
(1) キロ程の計算は走行距離10キロ未満は10キロ単位に切上げる。
(2) 時間の計算は走行時間30分未満切捨て、30分以上は1時間に切上げる。
第4条 村長は事業上、必要があると認めたときは、旅客運賃の額を次のとおり割引することができる。
割引率 | 区分 |
2割引 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園するものの団体 |
3割引 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受けるものの団体 |
1.5割引 | 青年団、婦人会、老人クラブ、産業団体で当該団体の責任者が引率し、かつ、当該団体の長の発行する証明書を有するもの |
第5条 旅客運賃及び料金は、申込みのとき支払わなければならない。ただし、あらかじめ算定することができない場合その他、村長が特に認めたときは、この限りではない。
第6条 既納の旅客運賃及び料金は、払いもどしをしない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部の払いもどしをすることができる。
第7条 村長は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず旅客運賃、料金若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第1号で昭和61年6月15日から施行)
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。