○三宅村消防本部の設置に関する条例
昭和46年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部の設置及び名称については、この条例の定めるところによる。
(消防本部の設置、位置及び名称)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき、消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 東京都三宅島三宅村坪田1,378番地
(2) 名称 三宅村消防本部
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。