○三宅村消防団捜査協力出動に関する条例
昭和48年3月15日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、消防団が捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(捜査の着手)
第2条 消防団に捜査依頼があったときは、捜査の着手に先だち順を経て村長又は消防長に報告しその指揮を受けなければならない。ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行った後速やかに報告するものとする。
(着手に関する判断)
第3条 捜査の着手については、捜査資料を収集し、警察署長等の意見を入れ捜査の時期又は方法を誤らないように注意しなければならない。
(捜査依頼者)
第4条 観光客等の捜査依頼については、旅館主又は同伴者を家族とみなして受理するものとする。
(経費)
第5条 消防団員の出動手当及びその他捜査に要した費用は、要請者の負担とする。ただし、村長は次の各号に定める場合においては、負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 人命の救助に出動する場合
(2) 生活保護法(昭和25年5月法律第144号)による生活扶助を受けている場合
(3) その他村長が特に必要と認める場合
(捜査期間)
第6条 捜査期間は、その時に応じ協議のうえ村長又は消防長が決める。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。