○不利益処分に対する不服申立ての手続等に関する規則
昭和42年4月1日
公平委規則第3号
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益処分(以下「処分」という。)についての審査又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者)
第2条 この規則において、当事者とは、不服申立人(以下「申立人」という。)及び処分者をいう。
(代理者)
第3条 処分者は、必要があるときは、自己の補助機関たる職員の中から代理者を選任し、及び解任することができる。この場合には、その代理者は当事者とみなす。
(代理人)
第4条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者が数人の代理人を選任した場合には、うち1人を主任代理人として指名しなければならない。
3 東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため、代理人の数を制限することができる。
(代理者又は代理人の解任及び解任の届出)
第5条 処分者が代理者を選任したとき、及び当事者が代理人を選任し又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。当事者が主任代理人を選任したときも同様とする。
(代理人の権限)
第5条の2 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
3 主任代理人は、代理人に対する通知又は書類の送達について代理人を代表する。
第2節 不服申立て
(不服の申立て及び資料の提出)
第6条 処分を受けた者が、法第49条の2第1項の規定により、処分について不服申立てをしようとするときは、公平委員会に対し、審査請求書又は異議申立書(以下「不服申立書」という。)正副各1通を提出しなければならない。
2 不服申立書には、処分説明書の交付を受けたときは、その写を添付しなければならない。
(不服申立書)
第7条 不服申立書には、左の各号に掲げる事項を記載し、申立人が記名押印しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所、連絡先、生年月日、処分を受けた当時の職名並びに勤務場所及びその者が現に職員である場合には、その職名並びに勤務場所
(2) 処分者の職名及び氏名
(3) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(4) 処分のあったことを知った年月日
(5) 不服申立ての趣旨
(6) 処分に対する不服の具体的事由
(7) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 処分説明書を交付されなかったときは、その事情
(9) 不服申立ての年月日
2 不服申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、そのつど、その旨をすみやかに公平委員会に届け出なければならない。
(不服申立ての取下げ)
第8条 申立人は、その事案に関する公平委員会の裁決(異議申立ての場合は「決定」とする。以下同じ。)のあるまでは、いつでも不服申立ての全部又は一部を取下げることができる。
2 不服申立ての取下げは、書面をもって公平委員会に申し出なければならない。
3 前2項の規定により、不服申立ての取下げがあった場合には、公平委員会は処分者にその旨を通知するものとする。
(不服申立ての受理及び却下)
第9条 公平委員会は、不服申立書が提出されたときは、不服申立書の記載事項、添付書類、処分の性質、申立人の資格、申立書の提出期限及びその他の事項について調査し、不服申立てを受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、不服申立書に不備の点があるときは、公平委員会は、期限を定めて、申立人にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 不服申立人が前項本文の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは公平委員会は、不服申立てを却下することができる。
4 公平委員会は、不服申立てを受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に不服申立書の副本を送付しなければならない。不服申立を却下すべきものと決定したときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
第3節 審査手続
(審査の併合又は分離)
第10条 公平委員会は、数個の不服申立てが、同一若しくは相関連する事件に関し、又は同一の処分者により、行なわれた処分に係るときは、当事者の請求により、又は職権で、これらの審査を併合することができる。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 公平委員会は、前2項の規定により、審査の併合又は分離を決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(代表者)
第10条の2 審査の併合に係る事案の不服申立人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。
2 不服申立人が、代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、不服申立人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代表者が選任されている場合には、不服申立人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(処分者の処分取消等)
第11条 不服の申立てが、公平委員会に係属中、処分者が、その処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、公平委員会及び申立人にその旨を通知しなければならない。
(書面審理と口頭審理)
第12条 公平委員会は、申立人から、口頭審理の申立てがない限り、書面審理を行なうものとする。ただし、申立人は、審理が終了するまでは、いつでも書面をもって口頭審理の申立てをし、又はその取下げをすることができる。
(書面審理)
第13条 公平委員会は、書面審理を行なう場合には、処分者に申立書の副本及びその添付資料を送付するものとする。
2 前項の場合において公平委員会は、期限を定めて、処分者に対し、答弁書及び必要な資料の提出を求めるものとする。
3 公平委員会は、必要があると認めるときは、申立人に、処分者の答弁書を送付し、期限を定めて、処分者の主張に対する反論及び処分事実に関する認否を記載した弁ばく書の提出を求めることができる。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、前項の弁ばく書を処分者に送付し、期限を定めて、再答弁書の提出を求めることができる。
5 前3項の規定により提出する書面には、当事者は、相手方に送付するその写を添付しなければならない。
(事実調べ)
第14条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者又は代理人の出頭を求めて、その陳述を聴取し、その他適当な方法によって、事実調べをすることができる。この場合には審理調書を作成しなければならない。
(口頭審理)
第15条 公平委員会は、口頭審理に先立ち、処分者に申立書の副本及びその添付資料を送付するものとする。
(口頭審理期日の通知)
第17条 公平委員会は、口頭審理の日時及び場所を、そのつど書面をもって、当事者に通知するものとする。
2 口頭審理は、当事者立合いのもとで行なう。ただし、当事者が出頭しない場合でも、公平委員会が適当と認めるときは、審理を行なうことができる。
3 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(準備手続)
第18条 公平委員会は、必要があると認めるときは、口頭審理の準備手続を行なうことができる。
2 準備手続は、非公開とする。
3 準備手続においては、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の進行に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
4 公平委員会は、準備手続における協議のつど、その結果を記載した記録を作成する。
(立証の要求及び質問)
第19条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に立証を求め、又は質問することができる。
2 当事者は、公平委員会に、相手方に対する必要な質問を求めることができる。
(最終陳述)
第20条 公平委員会は、口頭審理を終結するに際しては、当事者双方に、最終陳述を行なう機会を与えなければならない。
(口頭審理調書)
第21条 公平委員会は、審理期日のつど、審理の要領を記載した調書を作成しなければならない。
(文書の送付)
第21条の2 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行なう。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会は当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を東京都市町村職員退職手当組合事務局に掲示してするものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の到達があったものとみなす。
(審理における秩序維持)
第22条 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者、若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
第4節 証拠調べ
(証拠の申出)
第23条 当事者は、その主張事実につき、必要な証拠の申出をすることができる。
2 証拠申出は、左の各号に掲げる事項を記載した書面をもって行なわなければならない。
(1) 証拠(証人又は証拠物)の表示
(2) 証拠の所在
(3) 証明しようとする事項
第23条の2 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
(証人調べ)
第24条 公平委員会が証人調べをする場合は、その者を出頭させて、その供述を求めるものとする。
2 公平委員会が必要と認めるときは、証人の現在地において、これを尋問することができる。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 職権喚問又は当事者申請の別
(5) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁
(対質)
第26条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者双方、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
第5節 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第27条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、すみやかに裁決を行ない、裁決書(異議申立の場合「決定書」とする。以下同じ。)を作成しなければならない。
(1) 当事者の指示
(2) 主文
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(5) 決裁の年月日
3 公平委員会は、決裁書の正本を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。
(指示)
第28条 公平委員会は、審査の結果、必要あると認める場合においては、任命権者に対し、書面で不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
第6節 再審
(再審の請求)
第29条 当事者は、次の各号の1に該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響をおよぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。
3 再審の請求は、書面で行なわなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及びその者が現に職員である場合には、その職名並びに勤務場所
(2) 再審請求の趣旨
(3) 再審を請求する具体的事由
(4) 裁決書の送達を受けた年月日
(5) 再審請求年月日
(職権による再審)
第30条 公平委員会は、前条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行なうことができる。
第7節 雑則
(審査費用の負担)
第32条 審査及び再審の費用は、左の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の旅費、日当及び宿泊料
(2) 公平委員会が職権で行なった証拠調べに関する費用
(補則)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和42年公平委規則第10号)
この規則は、昭和42年10月20日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。