○職員団体の登録の取消のための口頭審理に関する規則

昭和42年4月1日

公平委規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、東京都市町村公平委員会共同設置規約別表に掲げる市町村および一部事務組合(以下「関係団体」という。)職員団体の登録に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、職員団体の登録の取消に関する口頭審理について必要な事項を定めることを目的とする。

(取消理由の明示と口頭審理の通知)

第2条 条例の規定により職員団体の登録の取消に関し口頭審理を行なうときは、東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)はその取り消そうとする理由(以下「取消理由」という。)ならびに口頭審理の期日および場所を、口頭審理の期日の2週間前までにその職員団体の代表者に通知するものとする。

(審査員の指名)

第3条 公平委員会は、委員の中から事案の審理を担当する審査員(2人以上のときは1人を長とする。)を指定して口頭審理を行なう。

(証拠調べ)

第4条 公平委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を喚問してその陳述を聞き、またはこれらの者に対して書類もしくはその写の提出を求め、その他必要な事実調査を行なうことができる。

(参考人の意見聴取)

第5条 公平委員会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、その他の参考人に対し、口頭審理への出席を求めてその意見を聞くことができる。

(証人の届出)

第6条 当該職員団体の代表者が証人を出席させるときは、口頭審理の開始のときまでにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(口頭審理)

第7条 口頭審理は、当該職員団体の代表者の出席のもとで行なう。ただし、当該職員団体の代表者が正当の理由なくして口頭審理の期日に出席しない場合においても、これを開くことができる。

第8条 口頭審理は、当該職員団体の代表者から請求があったときは、公開して行なわなければならない。

2 前項の請求は、口頭審理の開始のときまでに、書面をもって公平委員会に届け出なければならない。

(事案の審理)

第9条 口頭審理においては、審査員長は取消理由を明示し、当該職員団体の代表者に対し、その釈明および証拠の提出を求めなければならない。

(審査員長の権限)

第10条 審査員長は、その事案の審査を指揮し、その進行をはかる責に任ずる。

2 審査員は、口頭審理の進行または秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させまたは当日の審理を打切ることができる。

(調書の作成)

第11条 審査員は、口頭審理を終結したときは、次の事項を記載した調書を作成し記名押印の上、これを公平委員会に提出しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 口頭審理の期日および場所

(3) 審査員長および審査員の職名ならびに氏名

(4) 職員団体の名称およびその代表者の氏名

(5) 出席した職員団体の代表者またはその代理人の氏名

(6) 出席した証人および参考人の氏名

(7) 審理の要旨

(8) 前各号に掲げるほか口頭審理の経過に関する重要な事項

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

職員団体の登録の取消のための口頭審理に関する規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第5号

(昭和42年8月17日施行)