○東京都市町村職員退職手当組合規約

昭和40年4月1日

総行地収第254号許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、東京都市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 この組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、構成団体の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、東京都府中市新町2丁目77番地の1に置く。

第2章 組合議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、8人とし、別表第2に掲げる区域ごとの定数を当該区域内の構成団体の長のうちから、構成団体の長が選挙する。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は2年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が構成団体の長の職を失ったときは、議員の職を失う。

(補欠選挙)

第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(議長、副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する

2 議長および副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第9条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、構成団体の長のうちから構成団体の長が選挙する。但し、議員である構成団体の長を選ぶことはできない。

3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。但し、構成団体の長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者又は副管理者が欠けたときは、すみやかに第2項の規定により選挙する。

5 組合に収入役を置かず、管理者が役入役の事務を兼掌する。

(管理者の職務代理)

第10条 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により副管理者が、その職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故あるとき、又は欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。

第4章 退職手当の支給

(退職手当の支給)

第13条 組合から退職手当を受ける者の範囲ならびに退職手当の額及び支給方法等は別に条例で定める。

第5章 経費の支弁方法

(経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。

(1) 構成団体の負担金

(2) 財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(負担金)

第15条 前条に規定する負担金は、普通負担金及び特別負担金とし、第2項及び第3項に定めるところにより構成団体は、組合にこれを納入しなければならない。

2 普通負担金は、毎月納入するものとし、その額は職員の給料月額に、別に条例で定める率を乗じて得た金額とする。

3 特別負担金はその都度納入するものとし、その額は別に条例で定めるところによる。

この規約は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年総行地収第539号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和40年4月1日から適用する

(昭和41年総行地収第585号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和40年9月25日から適用する。

(昭和42年総行地収第499号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和43年総行地収第658号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和44年総行地収第312号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和44年総行地収第778号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和45年総行地収第1108号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年総行地収第259号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年総行地収第137号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年総行地第478号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年総行地第440号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年総行地第330号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年総行地第505号許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年6月21日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年12月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年12月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年11月16日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成元年5月15日から適用する。

(平成3年10月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年4月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年3月25日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成7年10月5日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成 年 月 日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成 年 月 日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年規約第4号)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める部分に限る。)及び別表第2地方公共団体の項第1区の欄の改正規定は、平成25年8月1日から適用する。

別表第1

構成団体

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 阿伎留病院企業団 多摩川衛生組合 西多摩衛生組合 東京都島嶼町村一部事務組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 瑞穂斎場組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 西秋川衛生組合 東京都3市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩六都科学館組合 多摩ニュータウン環境組合 福生病院組合

別表第2

組合議員選挙区及び議員定数

区分

地方公共団体

議員定数

第1区

福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院企業団 西多摩衛生組合 秋川衛生組合 瑞穂斎場組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 羽村・瑞穂地区学校給食組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 西秋川衛生組合 福生病院組合

3

第2区

多摩市 稲城市 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 東京都3市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩ニュータウン環境組合

1

第3区

狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩六都科学館組合

3

第4区

大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村八丈町 青ヶ島村 小笠原村 東京都島嶼町村一部事務組合

1

東京都市町村職員退職手当組合規約

昭和40年4月1日 総行地収第254号

(平成25年12月17日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
種別なし
昭和40年4月1日 総行地収第254号
昭和40年7月10日 総行地収第539号
昭和41年7月15日 総行地収第585号
昭和42年4月15日 総行地収第499号
昭和43年6月1日 総行地収第658号
昭和44年4月1日 総行地収第312号
昭和44年8月20日 総行地収第778号
昭和45年10月9日 総行地収第1108号
昭和46年3月22日 総行地収第259号
昭和47年3月25日 総行地収第137号
昭和47年9月21日 総行地第478号
昭和48年10月15日 総行地第440号
昭和49年8月28日 総行地第330号
昭和50年12月2日 総行地第505号
昭和51年6月21日 種別なし
昭和51年12月1日 種別なし
昭和56年12月1日 種別なし
昭和63年11月16日 種別なし
平成元年12月26日 種別なし
平成3年10月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成6年3月25日 種別なし
平成7年10月5日 種別なし
平成13年4月1日 規約第1号
平成25年12月17日 規約第4号