○東京都市町村職員退職手当組合負担金条例施行規則

昭和40年4月3日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東京都市町村職員退職手当組合負担金条例(以下「負担金条例」という。)第5条の規定に基づき、組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の負担金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の納付)

第2条 負担金条例第2条第2項及び第3項に規定する給料月額は、本俸のみとし、組織団体は、毎月1日現在の給料月額により計算した額を負様式第1号の負担金納付書により納付するものとする。但し、月の中途において昇給、就職等により増額があったときは、現に受けることになった給料の額をもって、その月分の給料月額とする。この場合において、当月分負担金に不足金を生じたときは、翌月分負担金納付の際に精算しなければならない。

2 休職、停職、休業、減給その他の事由により給料の一部又は全部を支給されない場合においても、負担金算定の基礎とすべき給料月額は、それらの事由がなかったものとして支給さるべき給料月額とする。

3 給料が、日額で定められているものについては、25日分をもって給料月額とする。

(特別負担金の納付)

第3条 負担金条例第3条各号に規定する特別負担金の納入について、組合管理者は負様式第2号による特別負担金納付告知書を当該組織団体に送付し、当該組織団体は、組合管理者が指定した納期内に負担金納付書(負様式第1号)により納付しなければならない。

2 負担金条例第5条第2項に規定する特別負担金の分割納付の必要ある場合において、当該組織団体は、負様式第3号の特別負担金分割納付申請書によりその旨を組合管理者に申し出て承認を受けなければならない。

(督促)

第4条 組合管理者はすべての負担金が納期内に完納されないときは、当該組織団体に対し納期限後10日以内に負様式第4号による督促状を発するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東京都市町村職員退職手当組合負担金条例施行規則

昭和40年4月3日 規則第2号

(昭和59年6月12日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年4月3日 規則第2号
昭和42年9月22日 規則第2号
昭和43年7月29日 規則第3号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年4月9日 規則第3号
昭和54年3月24日 規則第3号
昭和59年6月12日 規則第1号