○東京都市町村消防団員等災害補償等組合規約
昭和28年5月18日
許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、東京都市町村消防団員等災害補償等組合と称する。
(組織市町村)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村をもって組織する。
(共同処理事務)
第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理することを目的とする。
(1) 消防組織法第15条の7の規定に基く非常勤消防団員にかかる公務上の損害補償事務
(2) 消防法第36条の3の規定に基く消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者にかかる損害補償事務
(3) 水防法第34条の規定に基く水防に従事した者にかかる損害補償事務
(4) 災害対策基本法第84条第1項の規定に基く応急措置の業務に従事した者の損害補償事務
(5) 消防組織法第15条の8の規定に基く非常勤消防団員が退職した場合における退職報償金の支給に関する事務
(6) 消防業務につき功労のあった非常勤消防団員に対する賞じゅつ金支給に関する事務
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、東京都府中市新町2丁目77番地の1に置く。
第2章 機関
(組合の議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は11人とし、別表第2に定める選挙の区域及び定数により、組合市町村の長の職にある者のうちから互選した者をもって充てる。
(任期・欠員補充)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行なわなければならない。
(議長及び副議長)
第6条の2 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、議員のうちから、組合の議会において選挙する。
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村の長のうちから、組合議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者又は副管理者が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず管理者又は副管理者の職を失う。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任されるものにあっては、議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。
4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
(収入役)
第9条 組合に収入役1人を置く。
3 収入役の任期は2年とし、管理者が議会の同意を得て任命する。ただし、管理者は、任期中においても解職することができる。
(事務職員)
第10条 組合に組合事務に従事させるため、書記若干人を置き管理者が任免する。
第3章 補則
第11条 削除
(経費)
第12条 この組合に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。
2 負担金は、組合を組織する各市町村の負担とし、その金額及び分賦方法は、毎年度組合議会の議決を経て定める。
(施行細則)
第13条 この規約の施行に関し必要な事項は、組合議会の議決を経て別に定める。
附則
この規約は、昭和28年5月16日から施行する。
附則(昭和30年3月30日許可)
この規約は、許可の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和31年3月17日許可)
この規約は、許可の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和35年2月3日許可)
この規約は、許可の日から施行し、昭和32年5月23日から適用する。
附則(昭和38年4月28日許可)
この規約は、昭和38年5月1日から施行する。
附則(昭和39年2月3日許可)
この規約は、地方自治法第286条の規定による東京都知事の許可があった日から施行し、災害対策基本法第84条第1項の規定に基く応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償は、昭和38年4月1日以後発生した事故に適用する。
附則(昭和39年7月31日許可)
この規約は、許可の日から施行し、第3条第2号の改正規定は昭和39年4月10日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について、同条第4号の次に1号を加える規定は昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について、別表中由木村を削る部分に関する規定は昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日許可)
この規約は、地方自治法第286条の規定による東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、別表の改正は、昭和39年11月3日から適用する。
附則(昭和44年3月6日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年3月18日許可)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月19日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年4月20日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年9月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年11月9日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年3月27日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和50年10月27日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年12月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和 年 月 日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
別表第1
立川市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 秋川市 羽村町 瑞穂町 日の出町五日市町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村
別表第2
組合を組織する市町村 | 組合の議員の選挙の区域 | 議員の定数 |
立川市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 | 1 | 3 |
福生市 秋川市 羽村町 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 | 2 | 2 |
日野市 多摩市 稲城市 | 3 | 1 |
東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 | 4 | 3 |
大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 | 5 | 2 |