○三宅村活動火山対策避難施設設置に関する条例施行規則

平成15年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村活動火山対策避難施設(以下「施設」という。)設置に関する条例(平成15年三宅村条例第6号)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 施設の使用は、次の3種類とする。

(1) 災害避難使用 三宅村が災害避難所として、開設したときの使用をいう。

(2) 研修会等使用 災害避難使用以外の使用で、防災に関する研修、訓練を目的とした使用をいう。

(3) その他 村長が防災上必要と認めた使用をいう。

(使用許可の申請)

第3条 研修会等使用の使用許可を受けようとする者は、使用の3日前までに、避難施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、省略することができる。

2 村長は、施設の使用を許可したときは、避難施設使用許可証(様式第2号)を交付する。

(管理の委託)

第4条 村長は、避難施設の管理に必要と認めるときは、管理の全部又は一部を公共的団体等に委託することができる。

(使用許可の取消)

第5条 村長は、研修会等、その他使用を許可している場合において、緊急に施設の全部又は一部を災害避難使用のために使用するときは、その研修会等、その他使用を取消又は中止することができる。

2 前項の取消又は中止により、使用許可申請者に損失が生じても、村は補償しない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、村職員及び委託者の指示に従い、使用しなければならない。

2 災害避難使用においては、使用者相互においても私生活を最大限に尊重しなければならない。

3 使用者は、施設使用を終了したとき又は使用の取消若しくは中止を命じられたときは、直ちに現状に復さなければならない。

4 使用者の故意又は過失(使用者の家族及び同居者の行為を含む。)により、施設又は附属設備並びに器具を損壊したときは、村長の定める方法で損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(使用中の事故)

第7条 施設使用中の事故について、村はその責めを負わないものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村活動火山対策避難施設設置に関する条例施行規則

平成15年3月12日 規則第5号

(平成15年3月12日施行)