○三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成15年3月12日

条例第3号

三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規な勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年三宅村条例第2号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の性質により前各項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては第3項及び第4項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、任命権者の承認を得て、別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定に関わらず、4週間ごと期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、任命権者の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(週休日の変更)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日のうち規則で定める期間内にある日を週休日に変更して、当該日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を越える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の場合において、任命権者は、第3条第2項に規定する職員について、任命権者の承認を得て、別に定めるところにより、休憩時間を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

4 前3項の休憩時間は、職務の特殊性がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(宿日直勤務)

第8条 任命権者は、職員に対し、第2条第3条第1項第2項及び第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務運営に著しい支障が生ずると認められる場合として任命権者の承認を得て規則に定める場合に限り、同条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「次項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、任命権者の承認を得て、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第9条の3 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、第9条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、任命権者の承認を得て、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、規則で定める時間を超えて超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外代休時間)

第9条の5 任命権者は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第16条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第1項若しくは第2項第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第11条第1項において「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第11条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により時間外代休時間を承認された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日及び休日の振替え)

第10条 次の各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日で、任命権者が特に必要と認めた日

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定に関わらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、規則で定めるところにより前項各号に掲げる日以外の日を休日とする。

3 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、第1項又は第2項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、規則で定めるところにより第1項又は第2項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第9条の5の規定により時間外代休時間が承認された勤務日等、(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとの休暇とし、その日数は、一の年において20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の途中において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を上限として規則で定める。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(病気休暇)

第13条 任命権者は、職員が疾病又は負傷(規則で定める疾病又は負傷を除く。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第14条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務をしないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、官公署出頭休暇、骨髄等ドナー休暇、ボランティア休暇、結婚休暇、妊娠出産休暇、出生サポート休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、保育時間休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、短期の介護休暇、忌引休暇、父母の追悼休暇、夏期休暇、災害休暇、出勤困難休暇、退勤途上休暇、生理休暇を承認するものとする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(介護休暇)

第15条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(介護時間)

第15条の2 任命権者は、職員が申請した場合において、該当職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、任命権者の承認を得て、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第15条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この条例による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の3及び第9条の4に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成15年3月12日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月12日 条例第3号
平成17年9月30日 条例第22号
平成20年3月24日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第4号
平成23年4月1日 条例第17号
平成25年3月21日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第6号
平成29年3月8日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第5号
令和元年12月3日 条例第14号
令和4年12月7日 条例第26号
令和5年3月17日 条例第4号