○三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成15年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

2 任命権者は、条例第2条第2項の規定するところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。)が引続き12日を越えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を越えないようにしなければならない。

(通常の勤務場所)

第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし当該職務を遂行するために正規の勤務時間を越えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により週休日(任命権者が別に指定する週休日を除く。)を割り振るときは、別記様式第1号により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める様式により行うことができる。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、当該週休日の属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を動向の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定による半日勤務時間の割り振り変更をいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

3 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更をするときは、別記様式第1号により行うものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 診療所における入院患者の症状の急変等に対処するための医師の当直勤務

(4) 前各号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務

2 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、第1項第2号から第4号までに掲げる勤務(同号に掲げる勤務にあっては、同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

4 前各項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。

(超過勤務)

第7条 任命権者は、職員に条例第9条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、別記様式第3号により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

3 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第7条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第9条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数に6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行われなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の3 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 妊娠出産休暇(第16条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第9条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに別記様式第3号の2により行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、職員は遅延なく、前5項各号に掲げる事由が生じた旨を別記様式第3号の3により任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 第2項から前項までの規定(第5項第3号及び第4号を除く。)は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第2項中「条例第9条の2第1項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、第8項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第7条の3の2 条例第9条の3第1項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、別記様式第3号の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を別記様式第3号の3により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第9条の4第1項(同条第2項において準用する同条第1項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の3第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条の3第1項」とあるのは「条例第9条の3第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2項中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第2項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第8項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第7条の4 条例第9条の4第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第9条の4第1項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、別記様式第3号の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を別記様式第3号の3により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第5項第3号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の4第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは、「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、第8項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(時間外代休時間)

第7条の5 条例第9条の5第1項の規則で定める期間は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の5第1項の規定に基づき時間外代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)条例第10条に規定する休日(条例第10条第1項の規定により割り振られた日を含む。以下「休日」という。)及び条例第11条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の承認に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その承認は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 条例第9条の5の規定による時間外代休時間を請求するときは、様式第3号の5により行うものとする。

(休日勤務)

第8条 任命権者は、条例第10条若しくは第11条の規定する休日(以下「休日」という。)又は条例第12条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第7条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務したことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

(休日)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が週休日にあたる場合においては、条例第11条第1項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日にあたるときも同様とする。)とする。ただし祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日にあたるときは、当該週休日の前日(この日がさらに週休日にあたるときは本文の規定により定める日)とする。

2 条例第11条第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替は、別記様式第2号により行うものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第12条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は、1日(継続して1昼夜にわたる勤務に服する職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、勤務日(条例第5条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間))をもって1日とする。

(年次有給休暇の付与)

第12条 新たに職員となり条例第12条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第1に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第1の2に定める日数

2 国又は他の地方公共団体等の職員で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例等(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けることとなり、条例第12条第2項に規定する当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、旧条例等の規定による実績等を考慮し、任命権者が定める。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りではない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) 条例第12条、第13条(日を単位とする場合を除く。)、第14条及び第15条の規定による休暇により勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年三宅村条例第45号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(6) 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和51年三宅村規則第12号)別表第1号から第14号までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間

(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第13条の2 条例第12条第1項に規定する育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、別表第1の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。

2 新たに職員となり条例第12条第2項に規定する当該年の途中において新たに条例の適用を受けることとなった者であって当該適用を受ける日から育児短時間勤務を始めるもの(第12条第2項に規定する者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、同条第1項の規定にかかわらず、別表第1の2に定める日数とする。

第13条の3 年の初日後において、育児短時間勤務若しくは短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員(第12条第2項に規定する者を除く。)が引き続いて1週間の勤務日の日数(条例第2条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たりの平均勤務日数。以下「1週間の勤務日数」という。)が異なる育児短時間勤務を始めること又は育児短時間勤務若しくは短時間勤務を終えること(以下「勤務形態の変更」という。)により、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日が、当該勤務形態の変更の日前のその年の1週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「変更前の1週間の勤務日数」という。)を超える場合における当該勤務形態の変更の日以後の当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、前条の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日までにその年に付与された年次有給休暇の日数からその年において当該勤務形態の変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数を変更前の1週間の勤務日数で除して得た率(以下「算出率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

2 前項に規定する場合において、その年の前年から繰り越された日数については、当該日数から同項に規定する勤務形態の変更の日の前日までに使用した日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数をその年の前年における1週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「前年における変更前の1週間の勤務日数」という。)で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、前年における変更前の1週間の勤務日数が当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数以上の場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する職員が、その年において既に年次有給休暇を使用しているときは、前2項の規定は、その年の前年から繰り越された日数から先に使用したものとみなして適用する。

第13条の4 その年に育児短時間勤務又は短時間勤務を行った職員(第12条第2項に規定する者を除く。)の年次有給休暇の繰越しについては、第13条第1項本文の規定にかかわらず、条例第12条第1項及び第2項の規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、第13条の2に規定する日数(前条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する日数)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、その年の初日における勤務が育児短時間勤務又は短時間勤務でない場合にあっては、20日を限度とする。

2 前項に規定する職員について、その年の翌年の初日において、勤務形態の変更により1週間の勤務日数が変更前の1週間の勤務日数を超える場合においては、同項の規定中「第13条の2に規定する日数(前条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する日数)を限度に」とあるのは、「当該使用しなかった日数に算出率を乗じて得た日数(1日未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた日数)について」と読み替えて適用する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び育休任期付職員に関する年次有給休暇の特例)

第13条の5 条例第12条第1項で規定する定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、別表第1の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。

2 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合も含む。以下同じ。)採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとしてみなして取り扱う。

3 相当の期間を経過した後、定年前再任用短時間勤務職員となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。

4 相当の期間を経過した後、年の中途において採用された職員のその年の年次有給休暇の日数は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第1の2に定める日数とする。

5 退職前に旧条例等の規定により会計年度で年次有給休暇が付与されていた職員が、退職後引き続き条例の適用を受けることとなった場合のその者のその年の年次有給休暇の日数は、別表第1に定める日数とする。

6 前4項の規定は、育児休業法第6条第1項第1号の規定により採用された職員(以下「育休任期付職員」という。)について準用する。この場合において、第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育休任期付職員」と、「取り扱う。」とあるのは「取り扱う。育児休業法第6条第3項の規定による任期の更新をしたときも、同様とする。」と、第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育休任期付職員」と、第4項中「採用された職員」とあるのは「採用された育休任期付職員」と、「定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第1の2」とあるのは「別表第1」と読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員及び育休任期付職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、別表第2に定める基準により任命権者の承認を得て、病気休暇を受けることができる。

3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

4 条例第13条において、(規則で定める疾病又は負傷を除く。)とあるのは、職員自身の責めに帰すべき事由による疾病等で、次の要件をすべて満たしているものとする。

(1) 疾病等が過度の飲酒に起因する肝障害等のいわゆるアルコール性疾患であること。

(2) 当該アルコール性疾患が、前回のアルコール性疾患による病気休暇の最後の日から起算して2年以内に発病したものであること。

(3) 前回のアルコール性疾患による病気休暇の際に、文書による注意を受けたことがあること。

(4) (3)の注意を受けたにもかかわらず、自ら飲酒を行い、発病したものであること。

5 前各号に定めるもののほか、病気休暇に関する詳細事項については、任命権者が別に定める。

(公民権行使等休暇)

第15条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(官公署出頭休暇)

第15条の2 官公署出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する際に、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇で、その期間は、必要と認められる期間とする。

(骨髄等ドナー休暇)

第15条の3 骨髄等ドナー休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液を提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する際に、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇で、その期間は、必要と認められる期間とする。

(出生サポート休暇)

第15条の4 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 出生サポート休暇は、1の年において、1日を単位として5日(体外受精その他村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

3 任命権者は、出生サポート休暇を承認するときは、その事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第16条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りではない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠を起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠初期休暇)

第17条 妊娠初期休暇は、妊娠初期の女性職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠初期休暇は、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く7日以内で承認する。

3 妊娠初期休暇を請求するときは、医師の証明書等又は母子手帳を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第18条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回の範囲内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、医師、助産師、又は保健師の特別な指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

4 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳を示さなければならない。

(育児時間)

第19条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を越えない範囲内で1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(保育時間)

第19条の2 保育時間は、生後1年に達しない生児を育てる女性職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇で、その期間は1日2回それぞれ30分以内の期間とする。

(出産支援休暇)

第20条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、配偶者の出産直前又は出産日翌日から2週間の範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。

3 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(育児参加休暇)

第20条の2 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(生理休暇)

第21条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(忌引休暇)

第22条 忌引休暇は、職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときの休暇で、その期間は、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間とする。

(父母の追悼休暇)

第22条の2 父母の追悼休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇で、その期間は、1日の範囲内の期間とする。

(結婚休暇)

第22条の3 結婚休暇は、職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇で、その期間は、結婚の日5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間とする。

(災害休暇)

第23条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他自然災害により減失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、7日を越えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が減失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(夏期休暇)

第23条の2 夏期休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、6月1日から10月31日までの期間。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏期休暇は、原則として、日を単位として3日以内で承認する。

(子の看護休暇)

第23条の3 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子の看護休暇は、1の年において、日を単位として5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認められるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 1時間を単位として承認された子の看護休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(短期の介護休暇)

第23条の4 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、1日を単位として、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の短期の介護休暇は、1時間を単位として与え、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。

4 1時間を単位として与えられた短期の介護休暇を日に換算する場合は、8時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

5 短期の介護休暇を請求するときは、別記様式第3号の4(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。

6 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(ボランティア休暇)

第24条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが、相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合において、一の年(1月1日から12月31日までをいう。)に5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を直接支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を直接支援する活動

(4) 前各号に掲げる活動のほか、任命権者が必要と認める社会奉仕活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(出勤困難休暇)

第24条の2 出勤困難休暇は、地震、水害、火災その他の災害又は通勤機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇で、その期間は、必要と認められる期間とする。

(退勤途上休暇)

第24条の3 退勤途上休暇は、地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇で、その期間は、必要と認められる期間とする。

(介護休暇)

第25条 介護休暇(第23条の4に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(第23条の4に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 前2項に規定する介護休暇の利用方法は、第1項ただし書の規定により、承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以降の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに別記様式第4号により行うものとする。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記様式第5号により任命権者に届けでなければならない。

(介護時間)

第25条の2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することはできないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第19条に規定する育児時間又は三宅村職員の育児休業等に関する条例(平成25年三宅村条例第8号)第19条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに別記様式第8号により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記様式第5号により任命権者に届け出なければならない。

(期間計算)

第26条 第14条第16条第17条第21条から第23条まで及び第25条の規定による休暇の期間には、週休日及び休日並びに代休日を含むものとする。

(休暇の申請)

第27条 第11条第14条から第23条の3及び第24条から第24条の3までに規定する休暇を申請するための様式は、別記様式第6号又は別記様式第7号とする。

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員及び育休任期付職員に関する特別休暇等の特例)

第28条 定年前再任用短時間勤務職員又は育休任期付職員は、第14条第15条の4第16条から第18条まで、第20条から第25条までに規定する休暇を取得する場合において、退職以前にこれらの休暇を取得していたときは、以前に取得していた休暇と新たに取得する休暇とを通算して取り扱うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた手締きにおいては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年規則第7号)

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月31日までの間におけるこの規則による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間」(令和元年12月以降の期間に限る。)」とする。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第13条の5第2項、第3項及び第7項並びに第28条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第2項、第11条第2項及び第3項、第12条第1項、第13条の5第1項並びに第23条の4第3項及び第5項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第13条の5第4項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第1の2」とあるのは、「職員にあっては、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあっては別表第1に、定年前再任用短時間勤務職員及び同法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあっては別表第1の2」とする。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第1の2(第12条関係)

勤務日数

1週間の勤務日数

職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 この表の適用にあたっては、初めに勤務日数の欄の1週間の勤務日数を、これにより難い場合は、同欄の1年間の勤務日数を適用する。

別表第2(第14条関係)

原因

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

その療養期間に必要と認める期間

(2) 負傷又は疾病

引き続き90日を超えない範囲内で、療養に必要と認める期間

別表第3(第22条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

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三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成15年3月12日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月12日 規則第3号
平成17年9月15日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第2号
平成23年4月6日 規則第8号
平成23年8月1日 規則第18号
平成24年3月29日 規則第7号
平成25年3月14日 規則第7号
平成25年12月9日 規則第22号
平成28年3月11日 規則第19号
平成29年3月8日 規則第4号
平成30年3月15日 規則第4号
令和元年11月27日 規則第4号
令和4年10月1日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第11号
令和5年12月8日 規則第21号