○三宅村情報公開条例
平成17年1月5日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村の保有する情報を公開し、村政に関する村民の知る権利を保障することにより、村民の村政への参加をよりいっそう推進するとともに、村政の公正な運営を確保し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記録されている情報その他これに類するものから出力又は採録されたものであって、当該実施機関において定めている事務決済手続き又はこれに準ずる手続き(以下「決済等」という。)が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより情報を閲覧若しくは視聴に供し又はその写し(フィルム及び電磁的記録その他これに類するものを除く。)を交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、情報の公開を求める村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(情報公開を受けた者の責務)
第4条 情報の公開を受けた者は、この条例の目的に則し当該情報を適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できる者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し情報の公開を請求することができる。
(1) 三宅村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(3) 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者。ただし、この場合の情報公開は、その者の有する利害関係に係るものに限る。
(情報の公開の請求方法)
第6条 情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し当該実施機関の定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(情報の公開の請求に対する決定)
第7条 実施機関は、前条の規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、公開の請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し速やかに書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、非公開決定をする場合において、公開の請求に係る情報が非公開決定の日の翌日から起算して1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に記載しなければならない。
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
7 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(情報の公開方法)
第8条 情報の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により、指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、情報の原本を公開することにより、当該情報が汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があると認めるときは、当該情報の写しにより公開することができる。
3 情報の原本の貸し出しは行わないものとする。
(公開してはならない情報)
第9条 実施機関は、次に掲げる情報を公開してはならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの、ただし次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、届出、その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要と認められるもの
エ 実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(公開をしないことができる情報)
第10条 実施機関は、次に掲げる情報を公開しないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は事業を営む個人の行為によって生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から村民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(2) 村の機関内部若しくは機関相互間又は村の機関と国等(国及び地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における意思形成過程の情報で、公開することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 立入り、検査、監査等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の関係資料、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画等村又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるもの
(4) 村の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(5) 公開することにより人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(審理員による審理手続に関する適用除外等)
第12条 公開決定等に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求等)
第12条の2 この条例による情報の公開に対する決定について不服がある者は審査請求をすることができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書等の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項に基づき読み替えて適用される同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第7条第7項の通知を受けた者は、実施機関が当該公開請求に係る情報を保有していないことについて、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に再調査を請求することができる。
5 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに審査会に調査させ、その結果を当該請求者に通知しなければならない。
第13条 削除
(情報公開の総合的な推進)
第14条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、村民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(手数料)
第15条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により情報又は自己情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(公文書の検索資料の作成等)
第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第17条 村長は、毎年1回各実施機関が行った情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本、その他写し等の交付手続きが定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、村民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等の公開については適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
2 この条例は、平成17年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(三宅村情報公開条例及び三宅村個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 実施機関の処分又は不作為についての不服申し立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。