○三宅村情報公開条例施行規則

平成17年1月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村情報公開条例(平成17年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求の提出)

第2条 条例第6条の規定による情報の公開を請求しようとする者は、情報公開請求書(様式第1号)を実施機関に提出するものとする。

(公開請求に対する決定通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表の右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第7条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をした場合

情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項及び第11条の規定により情報の一部を公開する旨の決定をした場合

情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により情報を公開しない旨の決定をした場合

情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 実施機関は、条例第7条第3項の規定により期間を延長した場合は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により情報公開請求書を提出した者に通知するものとする。

3 実施機関は、条例第7条第7項の規定により公開請求に係る情報を保有していない場合は、情報不保有通知書(様式第6号)により速やかに情報公開請求書を提出した者に通知するものとする。

(情報公開の実施等)

第4条 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。

2 実施機関は、情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しを交付する場合の費用等)

第5条 条例第15条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別な費用を要するときは、その実費とする。

(1) 写しの作成に要する費用 電子複写機により作成された写しは、日本工業規格A3判まで片面20円

(2) 写しの送付に要する費用 実費とする。

(公文書の検索資料)

第6条 条例第16条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書目録その他実施機関が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第7条 情報の公開に係る実施状況の公開は、次に掲げる事項を三宅村広報に掲載する方法により行うものとする。

(1) 情報の公開請求の件数及び処理状況

(2) 不服申し立て件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が必要と認めるもの

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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三宅村情報公開条例施行規則

平成17年1月5日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)