○三宅村情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年1月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年三宅村条例第10号)に定めるもののほか、三宅村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、情報公開及び個人情報の保護に関し、広くかつ高い識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査等の期間)
第5条 審査会は、実施機関から諮問を受け、又は調査を求められたときは、60日以内に答申又は報告するものとする。
2 審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申又は報告することができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び、答申又は報告をすることができる時期を実施機関に通知しなければならない。
(関係者の出席等)
第6条 審査会は、審議又は調査に必要があると認めるときは、審査請求人又は請求者、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(準備行為等)
2 審査会の委員が委嘱された後の最初に招集すべき会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。