○三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三宅村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理を行う施設(以下「管理施設」という。)の管理に係る収支計画書
(2) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本。非法人にあっては、当該団体の代表者の身分証明書
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他村長が必要と認める事項
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させることとした場合においては、利用料金の収入状況
(2) その他村長が必要と認める事項
(事故報告)
第7条 指定管理者は、管理施設に関し、又は管理施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その概要を村長に報告しなければならない。
(変更事項の届出)
第8条 条例第3条の規定により提出した書類に変更を生じたときは、速やかに村長に変更事項を記載した書類を提出し、その承認を得なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。