○三宅村漁業生産基盤施設設置条例施行規則
平成16年11月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村漁業生産基盤施設設置条例(平成16年三宅村条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村漁業生産基盤施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の適正管理)
第2条 村長及び条例第3条の規定により、管理業務を代行する者(以下「指定管理者」という。)は施設又はその附帯設備の使用及び衛生管理等について誠意をもって協議し、業務の適正管理に努めなければならない。
(協定の締結)
第3条 指定管理者は前条の規定に基づき、村長と施設の管理に関する協定を締結し、施設の管理業務を行うものとする。
(協定の破棄)
第4条 次の各号の1に該当するときは、村長は協定を破棄することができる。
(1) 指定管理者がこの規則に違反したとき。
(2) 指定管理者が施設の善良な管理を怠り、不適当と認めたとき。
(3) その他管理代行業務の継続を不適当と認めたとき。
(損害の不請求)
第5条 前条の規定により協定の破棄を命ぜられた場合において、指定管理者はこれにより生じた損害の賠償を請求することはできない。
(目的外使用及び転貸の禁止)
第6条 指定管理者は、施設を条例に定められた目的以外に利用し又は他に転貸してはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。