○三宅村場外離着陸場設置条例
平成17年6月29日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村場外離着陸場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三宅村における航空運送の用に供するため、場外離着陸場を設置する。
2 前項の場外離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三宅村場外離着陸場
位置 東京都三宅島三宅村伊豆480番地1
(使用)
第3条 警視庁、東京消防庁その他の行政機関は、その所属するヘリコプターが、東京都若しくは村の要請に基づき次の各号のいずれかに掲げる運航を行う場合、又は警察若しくは消防業務(訓練を含む。)のための運航を行う場合に場外離着陸場を使用することができる。
(1) 島しょにおける島民の緊急輸送
(2) 医師及び医療従事者等の輸送
(3) 救急患者の輸送
(使用料)
第5条 使用の許可を受け、三宅村場外離着陸場を使用するものは着陸1回につき、800円の使用料を納付しなければならない。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用の取消し)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用許可の取消しをすることができる。
(1) 公共の用に供する必要が生じたとき。
(2) 使用の目的に違反したとき。
(3) その他この条例に違反したとき。
(損害賠償)
第7条 三宅村場外離着陸場の施設を毀損し、又は滅失した者は村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 その他、ヘリコプターの安全運航を確保するため必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。