○職員の病気休暇に関する規程

平成17年9月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成15年三宅村規則第3号)第14条の規定に基づき職員の病気休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、三宅村職員定数条例(昭和44年三宅村条例第1号)第1条に定める職員をいう。

(休養手続)

第3条 1週間を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下「医師の証明書等」という。)を提出しなければならない。

(許可)

第4条 職員が前条により休養を願い出たときは、任命権者は、医師の証明書等に基づき休養を必要と認めた職員には、次条の各号に応じて、病気休暇の日数を許可する。

(休暇の日数)

第5条 職員の病気休暇の日数は、私傷病(以下「一般疾病」という。)による病気休暇の場合、在職日数に100分の35を乗じて得た日数とし、その日数が90日を超えるときは90日とする。

(再発の場合)

第6条 一般疾病が回復して出勤している者が再び同一疾病若しくは、類似の疾病にかかり病気休暇を受けようとするときは、当該病気休暇の初日から起算して1年以内における病気休暇の期間は通算するものとする。一般疾病が回復して出勤している者が再び同一疾病若しくは、類似の疾病にかかり病気休暇を受けようとするときは、当該病気休暇の初日から起算して1年以内における病気休暇の期間は通算するものとする。

(端数の取扱い)

第7条 第5条に定める日数に規定する日数に1日に満たない端数があるときは1日とする。

(治療専念の義務)

第8条 休養者は、治療に専念しなければならない。任命権者において必要と認めたときは、その治療の経過及びその他の報告をさせることができる。

2 休養者であって医師等及び任命権者の指示に従わず又は治療に専念しないと認められる者については、任命権者は、休暇期間を取消し又は短縮することができる。

(出勤手続)

第9条 休養者が休養期間満了により又は満了前に出勤しようとするときは、出勤届(別記様式)に勤務に支障がないことを記載された医師等の証明書を添えて任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。

2 任命権者は、休養者から出勤願及び医師等の証明書が提出された際、次の号に該当する場合は、専門の医師の診断を受けさせなければならない。

(1) 任命権者が出勤願と医師等の証明書からだけでは、勤務に支障がないと認めることが困難な者

3 任命権者は、休養者について勤務に支障がないと認めたときは、出勤を許可する。

(休職措置)

第10条 第5条第1項に定める日数を超え引き続き休養を必要とする場合は、職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)に定めるところにより休職とする。

2 休職期間の起算については、第5条第1項に掲げる期間満了の日の翌日からとする。

1 この規程は、平成17年9月15日より適用する。

2 この規程施行の際、現に傷病により休養中の職員は、この規程により休養許可等を受けたものとみなす。

(平成28年訓令第10号)

1 この規程は、平成28年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に傷病により休養中の職員は、この規程により休養許可等を受けたものとみなす。

画像

職員の病気休暇に関する規程

平成17年9月15日 訓令第6号

(平成28年3月8日施行)