○三宅村障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年6月14日
条例第24号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条により設置する三宅村障害支援区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)の委員の定数は5人以内とする。
(規則への委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、判定等審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。