○三宅村立学校設置条例
平成18年9月27日
条例第30号
(設置)
第1条 三宅村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
名称
位置
三宅村立三宅小学校
三宅村伊豆468番地
2 中学校
三宅村立三宅中学校
三宅村伊豆470番地
平成18年9月27日 条例第30号
(平成19年4月1日施行)