○三宅村移動通信用鉄塔施設整備事業事業者分担金徴収条例

平成19年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、事業により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する補助対象経費に6分の1を乗じて得た額の範囲内とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業により整備された三宅村移動通信用鉄塔施設を利用して業務を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者から徴収する。

2 分担金の徴収は、事業の施行年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村移動通信用鉄塔施設整備事業事業者分担金徴収条例

平成19年3月9日 条例第5号

(平成19年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成19年3月9日 条例第5号