○三宅村コミュニティセンター設置条例
平成19年3月12日
条例第9号
(目的)
第1条 村民相互の交流に供し、もってスポーツの振興、文化の向上また社会福祉の場としてコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村コミュニティセンター | 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷330番地 |
(使用料)
第3条 三宅村コミュニティセンターの利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 コミュニティセンターの運営及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料金 | 備考 |
体育室 | 1時間あたり 1,000円 | 3名以下の場合は1人1時間300円 |
集会室 | 1時間あたり 100円 |
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