○三宅村産業復興関連施設設置条例

平成19年3月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村産業復興関連施設(以下「施設」という。)の設置に関する必要な事項を定め、施設を活用することにより、三宅島における産業復興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 施設の管理業務に関すること。

(2) 前号に掲げるほか第1条の目的を達成するための必要な業務

(個人情報の取り扱い)

第5条 指定管理者は、施設の管理業務を通じて取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及びその他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(守秘義務)

第6条 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

三宅村産業復興関連施設一覧

名称

位置

神着支所

三宅村神着894番地、894番地2、893番地2

神着倉庫

三宅村神着894番地、894番地2、893番地2

神着資材庫

三宅村神着894番地、894番地2、893番地2

三宅村産業復興関連施設設置条例

平成19年3月12日 条例第15号

(平成19年3月12日施行)