○三宅村行政手続条例施行規則
平成18年12月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村行政手続条例(平成18年三宅村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
○三宅村行政手続条例施行規則
平成18年12月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村行政手続条例(平成18年三宅村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
平成18年12月22日 規則第14号
(平成19年4月1日施行)
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