○行政手続法及び三宅村行政手続条例に基づく審査基準等の設定及び公表に関する取扱規程
平成18年12月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)及び三宅村行政手続条例(平成18年三宅村条例第31号。以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表について必要な事項を定めるものとする。
(審査基準等の設定の主体)
第3条 審査基準等は、処分を所管する課、室、所等(以下、「処理機関」という。)において設定する。
(審査基準の設定の特例)
第4条 次の各号に該当すると認められる場合は、当面、審査基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合においても、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準づくりにあたるよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めて稀であって審査基準の設定が困難であるもの
(2) 審査基準を設定することが技術的に困難であるもの
(3) その他の合理的な事由により具体的な審査基準の設定が困難であるもの
(標準処理期間の算定方法)
第5条 処理機関は、標準処理期間の算定にあたっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。
2 標準処理期間は、申請が処理機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付又は発送する日までの日数とする。
3 標準処理期間を設定する場合において日数を特定することが困難なときは、週、月又は一定の幅を持った期間(「10日~20日」等)をもって標準処理期間とすることができる。
4 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 三宅村の休日に関する条例(平成元年三宅村条例第47号)第1条各号に規定する村の休日
(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合に申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定めその期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(標準処理期間の設定の特例)
第6条 法令上処理期間に関する定めがある場合、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。この場合においても、処理機関は、事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。
2 次の各号に該当する場合は、当面、標準処理期間を設定しなくてもやむを得ないものとする。この場合においても、処理機関は、申請者に対し、申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めて稀であって具体的な期間の設定が困難である場合
(2) 処分の性質上処理機関の責めに帰さない事由により処理に要する期間が変動する場合
(3) その他の合理的な事由により具体的な期間の設定が困難である場合
(処分基準の設定の特例)
第7条 次の各号に該当する場合は、当面、処分基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合においても、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準づくりにあたるよう努めるものとする。
(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な処分基準の設定が困難である場合
(2) 処分の先例がなく、又は極めて稀であって処分基準の設定が困難である場合
(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合
(4) その他の合理的な事由により具体的な処分基準を設定することが困難である場合
(公表の特例)
第9条 次の各号に該当する場合は、審査基準又は処分基準の公表を要しないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められるもの
(2) 脱法行為を助長し又は助長する恐れがあると認められるもの
(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められるもの
(審査基準等の未設定等における措置)
第10条 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は設定した審査基準若しくは処分基準を公表しないとした場合には、その理由を村民に対し説明できるよう職員に対し徹底を図ることとする。
(審査基準等の新設、改廃に伴う措置)
第11条 処理機関の長は、法令の制定、改廃又は事務処理手続の改善等により、審査基準等を新設又は改廃した場合は、関係者に対し周知を図るとともに、速やかに総務課長に当該様式を送付するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、審査基準等の設定及び公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則