○三宅村寄附取扱規程
平成20年10月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、本村に対し寄附される現金物品及び不動産等の取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(寄附の申出及び受理、不受理の決定)
第2条 寄附の申出をしようとする者は、寄附申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、郵送等によってなされた場合は、寄附申出書を省略することができる。
2 寄附の申出を受けた場合は、必要な事項を調査し、村長に報告するとともに受理又は不受理についての決定を受けなければならない。
(収納等の手続き)
第4条 寄附の受理が決定されたものについては、遅滞なく収納等の手続きを行わなければならない。
2 寄附の受理が決定された物件が不動産(土地建物等)の場合は、登記又は登録等の必要な手続きを行わなければならない。
(議決を要する寄附の取扱い)
第5条 寄附を受理することについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければ前2条の手続きをすることができない。
(寄附の取消し)
第6条 寄附の取消しの申出は、文書により提出させなければならない。
(事務の所管)
第7条 前条までの規定による事務で寄附申出者の指定する寄附については事務を所管する課等において、その他の事務は財政担当課において処理するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長がその都度定める。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。