○三宅村青年館設置条例
平成20年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村青年館(以下「青年館」という。)の設置に関して必要な事項を定め、施設を活用することにより、三宅島連合青年団の活動拠点として島の振興活動に資するとともに、地域コミュニティ活動促進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、以下のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村青年館 | 東京都三宅島三宅村阿古700番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わさせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理業務に関すること。
(個人情報の取り扱い)
第5条 指定管理者は、施設の管理業務を通じて取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及びその他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知りえた機密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も同様とする。
(守秘義務)
第6条 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知りえた機密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も同様とする。
(使用料)
第7条 青年館の利用は、無償とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は三宅村教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。