○三宅村伊ヶ谷ふれあい館設置条例
平成20年9月29日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村伊ヶ谷ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の設置に関して必要な事項を定め、住民と観光客等が施設を活用することにより、人と人とのふれあいを深め、交流を推進して観光振興を促進することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、以下のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村伊ヶ谷ふれあい館 | 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷299番地 |
(行為の禁止)
第3条 ふれあい館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。
(5) その他ふれあい館の設置目的に反すること。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。