○三宅村ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年12月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村ふるさと応援寄附条例(平成20年三宅村条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ等)

第2条 寄附は、別に定める寄附申込書により受け付けるものとする。

2 村長は、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができる。

3 村長は、前項による拒否又は返還をした場合は、寄附者にその理由を説明するとともに、その理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附台帳の作成)

第3条 村長は、寄附の適正な管理を図るため、寄附台帳を作成するものとする。

(公表の時期等)

第4条 村長は、毎年9月末日までに、前年度の寄附の運用状況並びに寄附者の氏名及び寄附の内容について、村広報等で公表するものとする。ただし、氏名については、寄附者が匿名を希望する場合は、この限りではない。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年12月18日 規則第16号

(平成20年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月18日 規則第16号