○三宅村交通公園設置条例
平成21年10月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村交通公園(以下「交通公園」という。)の設置に関する必要な事項を定め、施設を活用することにより、三宅島における交通安全の推進を図るとともに地域の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、以下のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村交通公園 | 東京都三宅島三宅村神着162番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理業務に関すること。
(個人情報の取り扱い)
第5条 指定管理者は、施設の管理業務を通じて取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及びその他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知り得た機密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。