○三宅村職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、村職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)
第2条 省令様式第1号による認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
イ 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻(保留)通知書(様式第1号。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
ロ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(額改定認定請求書等の処理等)
第3条 省令様式第2号による額改定認定請求書又は額改定届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。
(2) 子ども手当の額を改定するものと決定したとき又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第4号。以下「改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときには、改定(額改定請求却下)通知書により通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第4条 省令様式第5号による受給事由消滅届の提出を受けたときその他子ども手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により通知する。
(未支払請求書の処理)
第5条 省令様式第6号による未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第6号)により通知する。
(支払日)
第6条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月における三宅村職員の給与支給に関する規定に定める支給日とする。
(支払の方法)
第7条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第3条の例による。
(支払の一時差止めの通知)
第8条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払い差し止め通知書(様式第7号)により通知する。
子ども手当認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間 |
子ども手当額改定認定請求書 子ども手当額改定届 未支払子ども手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間 |
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則が公布の日が平成23年4月1日後となる場合における子ども手当の支払の調整に関する経過措置)
2 この規則の公布日が平成23年4月1日後となる場合において、同月から当該公布の日の属する月までの月分の児童手当等(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項の児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われたときは、その支払われた児童手当等は、当該月分として支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。