○三宅村債権管理条例
平成21年12月17日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、村の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定める。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。
(2) 村税 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 村税以外の村の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 村の債権のうち、村税及び公課以外のものをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、村の債権の徴収に努めなければならない。
(台帳の作成)
第4条 村長は、村の債権について、村長が定める種類ごとに規則で定める事項を記載した台帳を作成しなければならない。
(滞納処分等)
第5条 村長は、村税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(督促)
第6条 村長は、その他の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行の請求をすること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したその他の債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第8条 村長は、その他の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 村長は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により村が債務者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、村長は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 村長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第11条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債権の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
2 村長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。
(その他の債権の放棄)
第12条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 第7条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 第10条により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
2 村長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。