○三宅村職員扶養手当支給規則
平成23年5月19日
規則第14号
三宅村職員扶養手当支給規則(昭和43年三宅村規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。